電話勧誘販売で掃除機を買ってしまった場合のクーリングオフ
「ハウスクリーニングを1,000円でします」と電話があり、すごく安かったのでお願いしました。
「この掃除機で掃除するとすごくきれいになる」と言って、掃除機をすすめられ、長時間説得されて契約をすることにしました。しかし、あまりにも高額で、家族にも反対されていることもありクーリングオフしたい。
このケースは「特定商取引に関する法律」の電話勧誘販売にあたり、掃除機はその指定商品になっています。そのため、クーリングオフができることの書面の交付等の日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。もちろん、掃除機を使用していてもクーリングオフできますので安心してください。
掃除機のセールスは強引な場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
当事務所では1万3,000円で販売業者と信販会社へのクーリングオフ手続きから頭金の返金、掃除機の発送のアドバイス、その他の相談までできます。もし販売業者から電話があれば「先生に依頼してクーリングオフ手続きをしてもらっています」と言えば、しつこい説得もされないでしょう。これがクーリングオフ手続き代行の1番のメリットと言えます。
掃除機の場合にはクーリングオフ期間が経過してしまっている場合にも契約解除できる場合もあります。当事務所ではクーリングオフ期間経過後の掃除機の契約解除の実績もたくさんありますのであきらめないでご相談ください。 |