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電話勧誘販売で資格教材の契約をしてしまった場合のクーリングオフ
「以前契約していた宅建の試験に合格していないので、新たに行政書士の資格教材を購入してもらわなければならない」と電話がありました。「今まであなたの通信教育講座にかかる費用を会社で負担していました」「合格するまでやめられない」と言って、新しい資格教材をすすめられました。長時間にもわたるしつこい勧誘で、私が悪いのかと思って、契約してしまいましたが、あまりにも高額で、家族の反対もありクーリングオフしたい。
このケースは「特定商取引に関する法律」の電話勧誘販売にあたり、資格教材はその指定商品になっています。そのため、クーリングオフができることの書面の交付等の日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。
このような資格教材の販売は次々商法とも言われ、セールスは強引な場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、資格教材販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
当事務所では1万3,000円で資格教材販売業者と信販会社へのクーリングオフ手続き、その他の相談までできます。もし資格教材販売業者から電話があれば「先生に依頼してクーリングオフ手続きをしてもらっています」と言えば、しつこい説得もされないでしょう。これがクーリングオフ手続き代行の1番のメリットと言えます。
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