「パソコン教室のクーリングオフ(中途解約)」
2ヶ月ほど前、パンフレットだけもらって帰るつもりだったが、強く入学を勧められ、1年間のパソコン教室の受講契約をしました。受講料は23万円でした。ところが、6日後に急に体調がおかしくなり、入院することになってしまいました。2ヶ月後、退院してきて、1年間の受講料が口座から引き落とされていました。納得できないので電話してみたが、「入学手続きが済んでいるので、受講料は当然発生している」と言われました。「解約したい」と言うと「いかなる理由でも解約は一切認められない」と言われました。
パソコン教室は「特定商取引に関する法律」で特定継続的役務提供にあたります。契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。このケースは、契約期間は1年で契約金額が23万円であるため適用対象となります。したがって、契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより無条件解約できますし、その期間を過ぎても中途解約は自由であり、解約料についても、サービスの利用後であれば、解約料は契約残額の20%か5万円のいずれか低い額になります。(サービス利用前であれば1万5,000円が上限です。)
このようなパソコン教室の契約などは高額な契約になることも多く、ご自分でクーリングオフ(中途解約)手続きをする場合には、再び説得されたり、いろいろ理由をつけて「クーリングオフ(中途解約)はできない」と言われたり、トラブルも多いのが事実です。ローンの額が高額になってしまうことも多いのが事実ですので、しっかり契約解除するためにも内容証明郵便によるクーリングオフ(中途解約)の代行をおすすめします。。業者に対する心理的効果は絶大です。 |