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[業務提供誘引販売取引とは]
・[1] 顧客に対して「販売した物品等を利用した業務を提供するので、それにより収入を得ることができる」と言って誘引し、[2] 顧客に、物品等の対価や登録料などの金銭負担(特定負担)を負わせて、[3] 物品の販売や役務の提供を行う取引です。
・契約場所は問われませんので、営業所や店舗等での契約でも適用されます。
・指定商品制は採用されていませんので、あらゆる商品・役務・権利が対象となります。
・営利を目的とした取引であっても、業務の規模や形態が個人の労務の範囲内であれば、消費者の取引として法の適用を受けます。
・具体的には、「内職商法」や「モニター商法」が対象となります。
[事業者の義務]
・事業者は、勧誘に先立って販売勧誘が目的であることを明示しなければなりません。
・事業者は、契約を締結するまでに概要書面を、契約締結後は直ちに契約書面を交付しなければなりません。
書面の記載内容は、[1] 商品・役務の種類、内容、[2] 仕事や収入の条件、[3] 顧客の負担の内容、[4] 契約解除の条件などです。
・事業者が広告をする場合には、[1] 商品又は役務の種類、[2] 特定負担に関する事項、[3] 業務の提供条件、[4] 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、[5] 法人の場合には代表者又は業務の責任者名、[6] 商品名等について表示するよう義務付けられています。
・広告の中に仕事による収入について記載する場合には、収入の具体的根拠を明確に表示するよう義務付けられています。
[禁止行為]
・販売目的を隠して、公衆の出入りしない場所に誘引し、勧誘する行為は禁止されています。
・勧誘をするに際し、または契約解除を妨げるために、顧客の判断に影響を及ぼす重要な事項について故意に事実を告げなかったり不実を告げることは禁止されています。
具体的には、[1] 商品・役務の種類、[2] 特定負担に関する事項、[3] 業務の提供条件、[4] 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、[5] 法人の場合には代表者又は業務の責任者名、[6] 商品名等です。
・契約を締結させるため、または契約解除を妨げるために威迫して困惑させることも禁止されています。 |