「英会話教室のクーリングオフ(中途解約)」
海外転勤の可能性があるため英会話教室に通うことにしました。受付時に、1年間で300回のコースを勧められて契約、代金は約60万円を一括払いとし、全額支払済みです。しかし、実際に通い始めてみると希望する曜日や時間についてはいつも予約がいっぱいで、なかなか予約がとれません。こんな状態では契約した300回はできそうにないので、苦情を申し出たが、予約を優先的に入れることもできないし、教師を増やす予定もないと言われたので解約したいと考えています。
外国語会話教室は「特定商取引に関する法律」で特定継続的役務提供にあたります。契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。このケースは、契約期間は1年で契約金額が60万円であるため適用対象となります。したがって、契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより無条件解約できますし、その期間を過ぎても中途解約は自由であり、解約料についても、サービスの利用後であれば、解約料は契約残額の20%か5万円のいずれか低い額になります。(サービス利用前であれば1万5,000円が上限です。)
このような英会話教室の契約などは、高額な契約になることも多く、ご自分でクーリングオフ(中途解約)手続きをする場合には、再び説得されたり、いろいろ理由をつけて「クーリングオフ(中途解約)はできない」と言われたり、トラブルも多いのが事実です。また、英会話教室などではいろんなコースへの勧誘やテキスト・教材などを次々と契約させていき、ローンの額が高額になってしまうことも多いのが事実ですので、しっかり契約解除するためにも内容証明郵便によるクーリングオフ(中途解約)の代行をおすすめします。。業者に対する心理的効果は絶大です。 |