「学習塾のクーリングオフ(中途解約)」
学習塾の勧誘にきた営業マンから、学習塾では子供の能力に合わせた教材で学習指導するとのことで、契約をすすめられました。営業マンの話がうまく、子供もやる気になったようなので契約をしました。学習塾の契約期間は1年間で、指導料と教材費用として30万円支払いました。しかし、2ヶ月通ってみたけれど、成績は上がらず、効果がないことから解約したいのですが、解約できないと言われました。
学習塾は「特定商取引に関する法律」で特定継続的役務提供にあたります。契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。このケースは、契約期間は1年で契約金額が30万円であるため適用対象となります。したがって、契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより無条件解約できますし、その期間を過ぎても中途解約は自由であり、解約料はサービス開始後なので、2万円か月謝相当額のいずれか低い額になります。(サービス利用前であれば、1万1,000円です)
このような学習塾の契約などは、高額な契約になることも多く、ご自分でクーリングオフ(中途解約)手続きをする場合には、再び説得されたり、いろいろ理由をつけて「クーリングオフ(中途解約)はできない」と言われたり、トラブルも多いのが事実です。また、学習塾などではいろんなコースへの勧誘やテキスト・教材などを次々と契約させていき、ローンの額が高額になってしまうことも多いのが事実ですので、しっかり契約解除するためにも内容証明郵便によるクーリングオフ(中途解約)の代行をおすすめします。。業者に対する心理的効果は絶大です。 |