訪問販売(電話)で布団を買ってしまった場合のクーリングオフ
「キャンペーン中で布団のクリーニングをお安くさせていただいています」と電話がありました。
「この布団は体によくない」と言って、新しい布団をすすめられました。長時間にもわたるしつこい勧誘で契約してしまいましたが、あまりにも高額で、家族の反対もありクーリングオフしたい。
このケースは「特定商取引に関する法律」の訪問販売にあたり、布団はその指定商品になっています。そのため、クーリングオフができることの書面の交付等の日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。もちろん、布団を使用していてもクーリングオフできますので安心してください。
布団のセールスは強引な場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、布団の販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
当事務所では1万3,000円で布団の販売業者と信販会社へのクーリングオフ手続きから布団の発送のアドバイス、その他の相談までできます。もし布団の販売業者から電話があれば「先生に依頼してクーリングオフ手続きをしてもらっています」と言えば、しつこい説得もされないでしょう。これがクーリングオフ手続き代行の1番のメリットと言えます。
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