「エステのクーリングオフ・エステの中途解約」
エステサロンから、職場に「エステの無料体験はどうですか。」と電話がかかってきました。肌が気になっていたので、試しに出かけ、10枚つづりの美顔エステのチケットと化粧品の契約をしました。エステに数回通ったころ、「チケットより1年間のフリー契約がお得ですよ」と勧められ、再び契約しました。その後も、エステに行くたびに、脱毛、痩身エステ、マッサージ用の化粧品を勧められ契約しました。エステの施術中に言われると、断りにくいです。総額で200万円になってしまい、支払いが大変になってきたので「解約したい」と言ったら、「解約できない」と言われました。
「エステティックサービス」は「特定商取引に関する法律」の特定継続的役務提供にあたります。契約期間が1ヶ月、契約金額が5万円を超えるエステの契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。中途解約手数料はエステ開始後の場合は、エステの契約残額の10%か2万円のいずれか低い額になります。(エステ開始前は2万円が中途解約手数料の上限になります)
このようなエステの契約などは、高額な契約になることも多く、ご自分でクーリングオフ(中途解約)手続きをする場合には、再び説得されたり、いろいろ理由をつけて「クーリングオフ(中途解約)はできない」と言われたり、トラブルも多いのが事実です。また、エステなどではいろんなコースへの勧誘やサプリメントなどを次々と契約させていき、ローンの額が高額になってしまうことも多いのが事実ですので、しっかり契約解除するためにも内容証明郵便によるクーリングオフ(中途解約)の代行をおすすめします。。エステサロンに対する心理的効果は絶大です。 |