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クーリングオフのご相談・お問い合わせは無料です。お気軽にどうぞ。

岩手県をはじめ、全国のお客様からたくさんのご相談やご依頼をお受けしているクーリングオフ(中途解約)を専門に扱っている事務所です。遠方からのご依頼でも、特に不都合なことはありませんので、ぜひご依頼ください。

岩手県のみなさん、はじめまして。行政書士の高瀬満成です。 訪問販売や電話勧誘販売などで契約してしまった場合でも、一定期間内であればクーリングオフ制度によって無条件で契約を解除することができますのでご安心ください。また、エステティックサロンなどのような特定継続的役務の契約は中途解約もできますので、期間が過ぎているからといって、すぐにあきらめてしまわないようにしてください。

しかしクーリングオフの制度はある程度知っていても、クーリングオフの方法があまりよくわからないために余計に不安になってしまうということがあるのではないでしょうか?クーリングオフの方法がよくわからないという理由で、クーリングオフをすることをあきらめてしまって不要なものにお金を支払ってしまうということも多いと思います。

「クーリングオフカウンセリング」はご相談・お問い合わせが無料です。何度していただいても無料です。ご納得されるまで何度でもご相談いただけます。
ただ、クーリングオフを方法や仕方、書き方を何度もおたずねにならないようにお願いします。その場合は消費者センターがありますので、そちらへお願いします。

クーリングオフ(中途解約)代行依頼をお受けした場合には、問題が解決するまで、ご不安に思われていることはどんなことでもご相談ください。何度ご相談いただいても、もちろん無料です。

「クーリングオフできないと言われた」、「中途解約できないと言われた」、「高額の中途解約手数料を請求された」・・・。「確実にクーリングオフしたい」・・・。こういう場合にはぜひご相談ください。全国対応で、ご相談からクーリングオフ(中途解約)代行依頼までできますので、お気軽にお問い合わせください。



クーリングオフは内容証明郵便が最適です!

クーリングオフはトラブル回避と証拠を残すために内容証明郵便が最適です

なぜクーリングオフは書面で行わなければならないなのかということを考えれば、それは証拠を明確に残すためですので、より確実にクーリングオフを行うためにはクーリングオフは内容証明郵便で行うべきでしょう。

内容証明郵便は手紙の差出日付と手紙文の内容を郵便局が公的に証明してくれるものですので、クーリングオフの意思表示をしたという書面による証拠、及びクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の通信日付印(確定日付)による証拠が確実に作れますので最適なんです。


[内容証明郵便の効力]
@クーリングオフの有力な証拠となる
クーリングオフは法律で書面で行うことが定められています。クーリングオフを行う場合、契約解除の意思を口頭で伝えても、相手が「聞いていない」と主張すれば自分の証言を証明する証拠がありません。内容証明郵便を利用しておけば、後に「言った」「言わない」などの争いを防止することができます。また、必要に応じて裁判の際の証拠ともなります。

A発信した段階でクーリングオフの効力
クーリングオフは書面を発信した時に効力を生じます。内容証明郵便を使えば、発信した日付を確実に証明することができます。つまり、クーリングオフ期間を過ぎてから業者に通知が届いても、または業者が書面の受け取りを拒否しても、内容証明郵便がクーリングオフの証拠となるので契約解除が成立していることになります。
解約の旨を口頭もしくは、業者へ直接手紙などで伝えた場合、解約した日付を証明するのは難しいでしょう。また普通郵便で通知をした場合「届いていない」と偽証されれば、証拠は残りません。

B心理的効果を与える
内容証明郵便で送付された書面には心理的効果も加わります。内容証明郵便は通常の手紙などに比べると、格式ばった内容で、しかも郵便局長が内容を証明する旨の記載もあります。


簡易書留郵便でもクーリングオフできますが・・・

消費者センターに相談したら「簡易書留郵便でもクーリングオフできますよ」と言われたんですが・・・とおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。

確かにその通りですが、簡易書留郵便というのは確実に証拠を残すということにおいては不十分であると言わざるをえません。では、その書面でクーリングオフの意思表示をしたという証拠についてですが、その書面の内容について誰が証明してくれるのでしょうか?コピーしておけばいいのでしょうか?ではそのコピーは、本当に業者に出した書面のコピーなのでしょうか?別のもののコピーではないのでしょうか?あなた以外に誰も内容を証明できないのです・・・・。

ご自分でクーリングオフ手続きをした後、業者から電話があり、再び勧誘されて契約を継続してしまうということもあるようです。その後、当事務所にご相談される方もけっこう多いですが、こうなってしまうと救済方法がなくなってしまいます。こういうことを防ぐ意味にも、ぜひクーリングオフのご依頼をしていただき、内容証明郵便でクーリングオフ手続きをして、契約解除の意思をしっかり伝えましょう!



クーリングオフ手続き代行センターが不安なあなたをバックアップ

1. クーリングオフは、最も確実である配達証明付き内容証明郵便で行います。(プロによるクーリングオフ手続きの代行)
2. クーリングオフの代行は、全国対応ですので、北海道から沖縄までどの地域からでも、ご相談・お問い合わせを受け付けています。
3. ご相談・お問い合わせは無料です。(メールまたは携帯電話090−1485−7787へ直接お電話ください)
4. クーリングオフの代行手数料は、業界最安値帯の13,000円(郵送料込み)です。中途解約は20,000円(郵送料込み)です。
5. 内容証明の作成は、契約書などをFAX(0791−72−5776)していただき、メールやお電話で確認しながら進めていきますので、とても簡単ですし、安心していただけます。
6. ご相談を何度していただいても無料ですので、どんなことでもお気軽にご相談していただけます。


クーリングオフのご相談・お問い合わせは無料です。お気軽にどうぞ。

全国から内容証明郵便によるクーリングオフ(中途解約)代行の依頼ができます

お近くの事務所もあるとは思いますが、やはりクーリングオフ(中途解約)を専門に扱っている当事務所はクーリングオフの知識や経験がありますので、お力になれると思います。メール・FAX・電話でやりとりするだけでクーリングオフできます。遠くにお住まいの場合でも問題ありませんので、ぜひご相談・お問い合わせください。

クーリングオフ代行手数料:13,000円(全国対応・業界最安値帯)
中途解約
代行手数料:20,000円

ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)

ご自分でクーリングオフの手続きをするのは、やはり不安があると思います。しかし、どこの事務所に依頼すればいいのかもわからないのが実情ではないでしょうか?

「クーリングオフ手続き代行センター」はご相談・お問い合わせが無料です。何度していただいても無料です。ご納得されるまで何度でもご相談いただけます。クーリングオフ(中途解約)代行依頼をお受けした場合には、問題が解決するまで、ご不安に思われていることはどんなことでもご相談ください。何度ご相談いただいても、もちろん無料です。

お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。


[クーリングオフ(中途解約)ご相談方法]

メールでご相談・お問い合わせの場合はこちらからどうぞ
※ フリーメールでのお問い合わせはご遠慮ください。

お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787(携帯)
※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。

FAX:0791−72−5776(ご依頼いただける場合は、契約書などをFAXしてください)


[クーリングオフ(中途解約)ご依頼方法]

メール・FAX・電話でやりとりするだけでクーリングオフできます。
1.契約書、ローンの申込書、メールアドレスなどをFAX(0791-72-5776)してください。
2.内容証明郵便を作成し発送します。
3.内容証明郵便の配達状況をメールでご報告
4.相手方に内容証明郵便が届いたことをメールでご報告
5.ご質問やご相談は何度でも無料です。

遠方のお客様でも何の問題もなくクーリングオフのご依頼をいただいています
当事務所が実施した顧客満足度調査の結果を見ると、遠方のお客様でも遠方であることに特に問題を感じていないことがわかりました。あわせて、当事務所のクーリングオフ手続きに対して、とてもご満足いただいていることがわかりました。


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